この度厚生労働省より、4月10日付で「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」https://www.mhlw.go.jp/content/000620202.pdfが発表され「院内トリアージ実施料」(300点=3割負担で900円)を別途診療報酬として加算を認める通知が出されました。
詳細は
新型コロナウイルス感染症(COVID−19)について⑦ <感染防御対策と院内トリアージ実施料算定について>
をご参照ください。
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この度厚生労働省より、4月10日付で「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」https://www.mhlw.go.jp/content/000620202.pdfが発表され「院内トリアージ実施料」(300点=3割負担で900円)を別途診療報酬として加算を認める通知が出されました。
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